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廃車にする軽自動車のナンバープレートの取り付け方、外し方

■普通車とは違う廃車の仕方
軽自動車の廃車手続きは、色々な面で普通自動車とは違って
います。

基本的な必要書類をナンバープレートとともに窓口へ提出する
というのは同じですが、手続きをする場所がまず違います。

普通自動車の場合は各都道府県にある管轄の陸運局で手続きを
行いますが、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会で
手続きを行うことになります。

陸運局とは場所が全く違う場合もありますので間違わないようにして
ください。

廃車の手続きは一時使用中止か解体返納をすることになりますが、
これらはそれぞれ普通車の一時抹消登録と永久抹消登録に当たる
もので、名称が違うだけで内容は同じになります。

また手続きに必要なものとしては、自分で用意するものは車検証と
ナンバープレート(前後)、認印となり、普通車の時のように実印や
印鑑証明は必要ありません。

それから軽自動車検査協会で購入したり入手する書類は、自動車
検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(同一の
書式であり、一枚で両方の役割を果たします)と軽自動車税申告書
になります。

費用としては、自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合は
1通につき350円と申請書の購入費(数十円)となりますが、返納
証明書の交付を受けない場合は申請書の購入費のみとなります。

ちなみに自動車検査証返納証明書は、車両を解体した後の解体
届出の手続きや再登録・名義変更の際にも必要となりますので
注意してください。

このように軽自動車の廃車手続きは基本的には普通車と同じで、
必要書類が少なくて済みます。

■名義変更の仕方
名義変更についても普通車の場合と比べると必要な書類は少なく
なります。

まず自分で用意するものは、新旧所有者の認印(使用者が違う
場合は使用者の認印も必要)・車検証・新使用者の住所を証する
書面(戸籍謄本や住民票、印鑑証明など)・自賠責保険証明書と
なります。

廃車手続きの時と同様に実印や印鑑証明は必要なく、また普通車
の時には必要な譲渡証明書も要りません。

ただし車庫証明に関しては各軽自動車検査協会によって要不要が
違いますので、事前に確認しておきましょう。

それから軽自動車検査協会で入手するものとしては、自動車検査証
記入申請書・軽自動車税申告書・自動車取得税申告書となります。

ただし、軽自動車税には月割の制度が無いので手続き時に支払う
必要がなく、取得税は「取得価額(※)」の2%(普通車は3%)を
支払うことになりますが、「取得価額」が50万円未満の場合は
免除となりますので、事前に取得税が必要か確認しておいて
ください。

※「取得価額」とは、実際の自動車の値段とは違い、車種・グレード・
仕様ごとに決められた基準額に新車時からの年数に応じた
残価率を掛けた金額のことで、詳しい計算は省略するが、新車本体
価格が550万円の普通車でも6年経過していると「取得価額」は
50万円を下回り取得税は発生しません。

軽自動車の名義変更では手数料は必要ありませんが、ナンバーが
変わる場合にはナンバープレート代(1500円程度)が掛かります。

■注意すべきこと
廃車手続きをする際にはナンバープレートを持って行く必要が
あります。

普通車の場合は後部側のプレートには封印が施してあり(これも
簡単に外せる)ますが、軽自動車には封印はありませんのでプラス
ドライバー1本で簡単に外すことが出来ます。

もしネジが錆び付いて固い場合は、捏ねてネジ穴を潰して
しまわないように注意しましょう。

逆に取り付ける場合も、封印の必要がありませんので自分で
取り付けることが出来ます。

普通車の場合はナンバープレートの取り付けは自分で行えますが、
その後の封印の取り付けは自分では出来ず、陸運局の執行官が
車検証・車台番号・ナンバープレートを確認してから取り付けることと
なります。

また普通車のナンバープレートの封印が外れたままで公道を走ると
取り締まりの対象となり、封印の取り外しが出来るのは陸運局の
敷地内と限られていますので注意してください。

ナンバープレートを取り外した自動車は当然公道を走れませんので、
解体や名義変更のために移動させる必要がある場合はナンバー
プレートを外す前に移動させておく、レッカー車やキャリアカーなどを
用意する、または仮ナンバーを取得するようにしましょう。

仮ナンバーは、各市区町村の役所か陸運局で取得でき、費用は
750円程度です。

申請には車検証と自動車検査証返納証明書(普通車の場合は
登録識別情報等通知書)の原本が必要となりますが、どうしても
手元に無い場合には、事情を説明すると、コピーで対応して
もらえます。

ただし、仮ナンバーを返却時に原本を提示しなければいけません。

また仮ナンバーを申請する際に使用目的や経路を書く必要があり、
目的外・経路外には使用出来ません。

それから、普通車購入の際には月割で自動車税を納めなければ
なりませんが、その分廃車手続きをした際には月割で自動車税が
還付されます。

逆に軽自動車の場合は月割の制度自体が無く、購入時に支払う
必要はありませんが、廃車手続きをした際にも還付されることはない
ので覚えておきましょう。(ちなみに自動車重量税は、軽自動車でも
還付されます。)

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