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差し押さえ通知が来た自動車税滞納の車は廃車可能?

■自動車税はオーナーの義務
自動車を所有している人は、特別な事情が無い限り、毎年車種や排気量等に応じて
自動車税を払うことが義務となっています。

最近はコンビニやカードでの支払いが出来たりするので、以前に比べるとずいぶん便利に
なりました。

便利になったおかげで減りつつあるとはいうものの、滞納する人がまだまだいることも
事実です。

■自動車税を滞納すると・・・
では、自動車税を滞納したまま放置するとどうなるのでしょう。

もし滞納したまま放っておいたら、自治体から催告書(督促状)が届き、日割り計算で
延滞金が発生します。

そして最終的には財産の差し押さえられてしまいます。

まず最初に銀行などの預貯金口座が差し押さえられます。

こうなると口座から自由にお金の引き出しが出来なくなり、支払期限を過ぎると口座から
自動車税と延滞金相当分の引き出しが行われます。

それでも足りない場合には、再度督促が行われ、車が差し押さえられてしまいます。

自治体によっては、自動車をタイヤロックするなどの方法で走行不可にするような形で
差し押さえることもあるようです。

それでも支払わない場合には自動車が競売にかけられ、その売却代金で自動車税を
納めることになります。

自動車税が未納の場合、2年(新車の場合は3年)に一度の車検を受けることが
出来ません。

車検を受けていないと、当然ながら道路を走ることが出来なくなります。

もし車検を受けていない車で道路を走ろうものなら、道路交通法違反で違反点数6点、
30日間の免許停止となり、さらに道路運送車両法違反によって6ヶ月以下の懲役か
20万円以下の罰金が課せられます。

そして万が一、自動車が差し押さえられてしまった場合には、自動車の所有権が
自治体に移ってしまうので勝手に廃車にすることが出来なくなってしまいます。

ただし、自動車税と延滞金を納めた時点で全ての差し押さえは解除されます。

■差し押さえの通知が来てしまったら・・・
自動車税を期限(5月31日)までに速やかに納付することが一番良いのですが、
手持ちのお金が無くてすぐに納付することが出来ない場合は黙って差し押さえられるのを
待つしか無いのでしょうか。

自動車税滞納によって差し押さえ前になると、最終督促状なるものが届きます。
自治体によっては赤い封筒に入って届くようです。(いわゆる赤紙みたいです)

この最終督促状が手元に届いた場合には、何を置いてもすぐに封筒に記されている
自動車税の管轄機関(県税事務所など)に電話するか、出向いてください。

そして自動車税の担当者に納付する意思があることを伝えましょう。

具体的に「何月何日まで」と自分で期限を決めて納付の意思を伝えてください。

この時に注意しなければいけないのは、納付期日は車検日前に設定するということです。
先にも書いたとおり、自動車税を納めていないと車検を受けることが出来ないからです。

具体的な期日を決めることで、本当に納付する意思があると認められ、一時的にでは
ありますが、差し押さえの手続きを止めることが出来ます。

逆にこの期日が守れないようなら、一気に信用を無くし、差し押さえの手続きが進むので
気をつけてください。

一括で納付することが出来ない場合には、担当者に分割で納付する相談を
してみましょう。

分割回数に規定はありませんが、大体6回ぐらいまでが妥当なようです。

分割回数が多いほど支払いの間隔を短くするなどして、できるだけ納付し終わるまでの
期間を縮める努力をしてください。

ただし、納付期限から6月末までは年利7.3%、それ以降は年利14.6%の延滞金が
日割り計算で発生し、支払う金額が本来の税額よりどんどん大きくなっていくので、
長期分割するさいには十分な注意が必要です。

『じゃあ、差し押さえられる前に処分すれば・・・』と思うかもしれませんが、中古車
ディーラーなどに売ろうとしても納税証明書が無い場合、相当煩雑な手続きを
経なければならなくなります。

『売れないなら廃車』となりますが、自動車税が未納でも廃車(自動車の抹消登録)は
出来ますが、廃車した月までの自動車税と延滞金は支払い義務は残ります。

■滞納しても得はナシ
自動車税を滞納したところで何の得もありません。

それどころか多大な時間とムダなお金を浪費することとなり、かえって損するだけです。

もし支払期限までに納付出来ないような時には、まず関係機関に連絡し、完納までの
計画を相談するようにしましょう。

何をどうしたところで、絶対に自動車税から逃れることは出来ません。

なので納税通知書が届いたら、放っておかずに、現実問題として真正面から
向き合いましょう。

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